2013年9月28日土曜日

外溝改修工事

生垣からフェンスへの改修
使用材料
LIXIL セレビューフェンスR3型H=1200
LIXIL ハイサモアT-6 H=600
施工前

施工イメージ昼

施工イメージ夕方

施工後
リフォーム するなら 多治見 の 株式会社すまいる建築

2013年9月26日木曜日

お知らせ

多治見地域みっちゃく生活情報誌®「おりべくらぶ」10月号に
広告掲載いたしました!!
17ページにひっそりと居りますので、良かったら見てくださいね。
リフォーム するなら 多治見 の 株式会社すまいる建築

2013年9月25日水曜日

お家が欲しい(人´▽`)♡9/25

お家が欲しい(人´▽`)♡

建設業を営業するにあたって
弊社は建設業の許可を取得することを重要視しました。

以下「建設業許可」とは

元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業を行って良いという「許可」のことです。
軽微な工事を除き、国土交通大臣か各都道府県知事の許可を受けなければ営業できません。

ここでいう軽微な工事(小規模工事)とは

①建築一式工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

「許可」とは、「資格」ではありません。
上記記載の軽微な工事を除き、無許可営業は「自動車運転免許」を取得せず、車を運転するのと同じことです。

この許可を取得するには「経験」が必要で、未経験者は取得できません。以下一般建築の要件のみについての記載

建設業許可を取得するには、下記の4項目全てに該当し、かつ、欠格要件に該当しないことが条件になっています。

①経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

②専任の技術者を配置すること

専任技術者とは
法定の資格免許を取得する者/10年以上の実務経験をもつ者/関連学科を修了後3~5年の実務経験を有するもの

③請負契約に関して不正(法律に違反する行為)又は不誠実な行為(請負契約に違反する行為)をするおそれがないこと

④請負契約を履行するに足る財産的基礎等があること

・・・と難しいことを書き並べてみましたが、
要するに新築やリフォームで大事なお家を任せる際の業者選びに、建設業許可を取得しているかどうかという件は重要だと考えたからです。

国土交通省は近年増えている建設業トラブルに対し、新築住宅の取得に際して住宅瑕疵担保履行法の制定、ガイドラインの整備やホットラインの設置など規制を強化しつつあるように思います。

しかし現状ではリフォーム工事の場合、特定商取引法以外の法律では、ほとんど規制することができないことからも、施主となられる方もある程度の知識の武装が必要ではないかと思いました。

ご参考までに・・・
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000284.html


Smile Cherry