建設業を営業するにあたって
弊社は建設業の許可を取得することを重要視しました。
以下「建設業許可」とは
元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業を行って良い
軽微な工事を除き、国土交通大臣か各都道府県知事の許可を受けな
ここでいう軽微な工事(小規模工事)とは
①建築一式工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の
「許可」とは、「資格」ではありません。
上記記載の軽微な工事を除き、無許可営業は「自動車運転免許」を
この許可を取得するには「経験」が必要で、未経験者は取得できま
建設業許可を取得するには、下記の4項目全てに該当し、かつ、欠
①経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
②専任の技術者を配置すること
専任技術者とは
法定の資格免許を取得する者/10年以上の実務経験をもつ者/関
③請負契約に関して不正(法律に違反する行為)又は不誠実な行為
④請負契約を履行するに足る財産的基礎等があること
・・・と難しいことを書き並べてみましたが、
要するに新築やリフォームで大事なお家を任せる際の業者選びに、
国土交通省は近年増えている建設業トラブルに対し、新築住宅の取
しかし現状ではリフォーム工事の場合、特定商取引法以外の法律で
ご参考までに・・・

Smile Cherry
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